2006-12-04 第165回国会 参議院 決算委員会 第3号
だからこれは余りうそ偽りがあるとは思えない数字なんですが、この官公庁、定義は、政府機関、地方公共団体及びこれら関係機関、括弧して、所得税法別表第一の第一号に掲げる法人等のうち、公社、公団、公庫、事業団、国際協力銀行、日本政策投資銀行、国立大学法人、それから、これが大事なんですが、国、地方公共団体が全額出資しているもの及び特定独立行政法人をいうということなんです。
だからこれは余りうそ偽りがあるとは思えない数字なんですが、この官公庁、定義は、政府機関、地方公共団体及びこれら関係機関、括弧して、所得税法別表第一の第一号に掲げる法人等のうち、公社、公団、公庫、事業団、国際協力銀行、日本政策投資銀行、国立大学法人、それから、これが大事なんですが、国、地方公共団体が全額出資しているもの及び特定独立行政法人をいうということなんです。
○小坂政務次官 委員御指摘のように、二番目の質問からお答えをいたしますと、郵便貯金は郵便貯金法の第十条によりまして一般に一千万円が限度額とされておりますけれども、国、所得税法別表第一の第一号に掲げる法人等につきましてはこの限りではないとされておりまして、預金限度額一千万円の適用を受けないこととされております。
第五には、所得税法別表の改定であります。 すなわち、所得控除等の改定が行われる場合には、所得税法別表第二、別表第四から別表第七まで、別表第七の付表及び別表第八についてもそれぞれ必要な改定を行うものといたしております。 第六には、政府の義務についてであります。
すなわち、市町村は課税総所得金額、課税退職所得金額または課税山林所得金額がそれぞれ百万円以下のものに対して課税する所得割額につきましては、所得税法別表第一及び別表第二の例によって市町村の条例で定めた簡易税額表によることができるものといたしたのでございます。法三百十四条の五、第三十七条の第一項の改正規定でございます。
しかして、これがため、給與の金額並びに扶養親族及び不具者の有無及びその数に応じて、所得税法別表第二の源泉徴収額表の月額表または日額表の各甲欄に掲げる税額から、それぞれこの法律の別表に定められた一定額を控除した税額によつて源泉徴収することといたしたのであります。
これかため給与の金額並びに扶養親族及び不具者の有無及びその数に応じて所得税法別表第二の源泉徴収徴表の月額又は日額表の各甲欄に掲げる税額から、それぞれこの法律の別表に定められた一定額を控除した税額によつて、源泉徴収することといたしたのであります。
これがため、給與の金額並びに扶養親族及び不具者の有無及びその数に応じて、所得税法別表第二の源泉徴收額表の月額表、または日額表の各甲欄に掲げる税額から、それぞれこの法律の別表に定められた一定額を控除した税額によつて源泉徴收することといたしたのであります。
これがため給與の金額並びに扶養親族の有無及びその数に応じ、所得税法別表第二源泉徴收額表の月額表甲欄又は日額表甲欄に掲げる税額からそれぞれのこの法律の別表に定められた一定面を控除した税額により源泉徴收することといたしたのであります。
これがため給与の金額並びに扶養親族の有無及びその数に応じ、所得税法別表第二源泉徴收額表の月額表甲欄または日額表甲欄に掲げる税額から、それぞれこの法律の別表に定められた一定額を控除した税額により、源泉徴收することといたしたのであります。